お知らせ
2024-10-16

健康保険証は、発行終了後も有効期限まで利用できます。

現行の健康保険証の新規発行は令和6年12月1日で終了します

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、現行の紙の健康保険証の利用から、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行されます。

※マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードです。

現行の健康保険証は令和6年12月2日以降、新規発行・再発行ともに終了になります

ただし、令和6年12月2日以降も、お手持ちの保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで利用できます。

有効期限までは廃棄せずにお持ちください。

※70歳・75歳に到達される方の有効期限や、国保税の滞納がある方、外国人で在留期限のある方の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合がございます。

被保険者証廃止後について(令和6年12月2日以降の対応ついて)

◆マイナ保険証を保有していない方は「資格確認書」が交付されます

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方(健康保険証とマイナンバーカードの紐づけをしていない方)は、申請なしで「資格確認書」が交付されます。

マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示することで、引き続き医療を受けることができます。

◆マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます

マイナ保険証を保有している方は、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が交付されます。

マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。

※「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできません。マイナ保険証と一緒に提示してください。

※マイナンバーカードや資格証明書等の詳細は、お住まいの市区町村の役所にてご確認ください。


◆マイナンバーカードの健康保険証利用方法